外国籍・数世代相続登記をしていない場合はまとめては計算はできません。お問い合わせ下さい。
面談相談の打ち合わせ60分以内が目安となります。面談3回以上や60分超の場合一般的な料金となります。
(インターネット料金より目安としては5千円~1万円ほど増えます。)
法定相続ではなく、遺産分割協議書が必要なお客様には、常に当司法書士法人で作成し、発送いたします。
(協議内容の財産は、登記する不動産だけとなります。)
遺産分割協議書の作成ありなしによって費用の変動はありません。
遺産分割協議が成立していないお客様のご依頼はお断りしております。遺産分割協議の交渉は当司法書士法人では行っておりません。
正式な費用は、書類をご確認した上、メール等でご連絡致します。
①登録免許税(登記の際に法務局へ支払う税金)
②司法書士の報酬
があります。
登録免許税の計算方法は、
不動産の評価証明書の価格に税率をかけたものです。
そのため不動産の評価証明書がなければ、登録免許税がわかりません。
※ 不動産の評価証明書(登載証明書)は東京都は都税事務所、その他の県は区役所などで発行しております。
※ 不動産の評価証明書取得の依頼も承っております。