自動見積もりシステムは、お亡くなりになった方が日本国籍の場合です。
外国籍の方は、お問い合せ下さい。こちらで費用を計算いたします。
お亡くなりになった方が1名の場合です。
数世代相続登記をしていない場合(代襲相続・数次相続)、まとめては計算はできません。
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お亡くなりになった方が1名の場合です。
数世代相続登記をしていない場合(代襲相続・数次相続)、まとめては計算はできません。
法定相続
法定相続する場合は、不動産全部をまとめて5個まで計算できます。
例 相続人が AB 物件abcde の場合
法定相続場合は、
相続人は全物件同一相続人となりますので、すべてまとめて費用計算ができます。
入力する分母 | 入力する分子 | ||
物件aの全部 | 2分の1 相続人A 2分の1 相続人B |
1 | 1 |
物件bの全部 | 2分の1 相続人A 2分の1 相続人B |
1 | 1 |
物件cの全部 | 2分の1 相続人A 2分の1 相続人B |
1 | 1 |
物件dの2分の1 | 2分の1 相続人A 2分の1 相続人B |
2 | 1 |
物件eの3分の1 | 2分の1 相続人A 2分の1 相続人B |
3 | 1 |
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遺産分割協議
遺産分割協議による場合は、遺産分割協議の結果取得した相続人(持分も)が同じとなるグループごとに 物件を入力して下さい。
例 相続人が ABC 物件abcde の場合
入力する分母 | 入力する分子 | ||
物件aの全部 | 3分の2 相続人A 3分の1 相続人B |
1 | 1 |
物件bの2分の1 | 3分の2 相続人A 3分の1 相続人B |
2 | 1 |
物件cの全部 | 相続人C | 1 | 1 |
物件dの全部 | 2分の1 相続人A 2分の1 相続人B |
1 | 1 |
物件eの2分の1 | 3分の2 相続人A 3分の1 相続人B |
2 | 1 |
物件aと物件bと物件eはまとめて計算できます。(物件dは相続人の持分割合が違うため別途再計算して下さい。)
戸籍については、別々の計算であっても、
お亡くなりになった方の戸籍は同一の書類ですのでその分は、お安くできます。
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