土地売買の所有権移転手続において運転免許証での売主本人確認で偽造運転免許証に気がつかないことに過失があるとして、司法書士に不法行為責任が認められました。司法書士の賠償額1億7,038万円(東京地裁平成20年11月27日判決)
委任契約での債務不履行責任であれば、受任者は司法書士法人であり、雇用されている司法書士は受任関係にありませんので、賠償請求はありません。上記判例は、債務不履行ではなく不法行為責任ですので立会をした雇用司法書士も提訴をされる危険があります。ずさんな本人確認は勤務している司法書士もまきこれます。
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身分証明書を検証せず、身分証明書のコピーを取るだけの事務所ほど大規模化している現実があります。
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■権利証の印判の印影を
プログラミングした特殊カメラで偽造かどうか判別。
代表司法書士がプログラムを書いて開発しました。印影は、法務局ごとに・時代ごとに違います。法務局ごとにその時代ごとに違う印影データ数百種類を判別します。
日本で唯一のシステムです。市販されているソフトは存在しません。
■自動車運転免許証など身分証明書の中のICチップを
暗証番号一切不要で本物かどうか判定します。
暗証番号が必要な市販商品では役に立ちません。ほとんどのお客様が暗証番号を忘れたといいますし、詐欺師ならば必ず忘れたと言います。暗証番号がないと印刷面だけのチェックしかしない市販製品もあります。
最新マイナンバーも対応。
当司法書士法人のICチップのチェックシステムであれば高度な印刷の偽造であっても完全に見抜きます。
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