1.商号変更登記の手続きの流れ
会社の商号を変更した場合には商号変更登記を行う必要があります。
商号は定款の絶対的記載事項ですので、これを変更するには株主総会の決議が必要になります。
議事録の作成から法務局への登記申請まで当司法書士法人にて行います。
①類似商号調査
②株主総会開催(商号変更の決議)→当司法書士法人にて議事録の作成
③商号変更登記申請→当司法書士法人にて
④登記完了→当事議事録の作成から法務局への登記申請まで当司法書士法人にて行います。
①類似商号調査
②株主総会開催(商号変更の決議)→当司法書士法人にて議事録の作成
③商号変更登記申請→当司法書士法人にて
④登記完了→当司法書士法人にて登記簿の取得
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2.商号とは
次のルールに従いどのような商号を選定することも自由とされています。
①株式会社は商号中に株式会社という文字を用いなければならず、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字(合同会社等)を用いてはならない
②不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用してはならない
商号に使用できる文字
①日本文字(漢字・ひらがな・片仮名・濁音・半濁音)
②ローマ字(大文字及び小文字)
④アラビア数字
⑤符号(下記符号のみ
「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
※⑤の符号は、字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※なお、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
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3.類似商号調査
会社の商号を変更する場合の注意点は、
①商号を変更したことにより類似商号の問題が発生しないかどうかに注意する必要があります。
(1)類似商号の調査
類似商号調査のご説明
「類似商号」とは、「同じ様な業種又は業態の他の会社が、既に使用している商号と似ている商号」の事です。
類似商号を不正目的で使用すると、他の会社の業務妨害となるおそれがあります。
他の会社と同一・類似商号に該当する会社の商業に変更し、顧客の混乱を招き、他の会社の利益を侵害する行為は認められません。
よって法務局が行う類似商号調査が緩和されましたが、他社から同一・類似商号にによる損害賠償請求等が無くなったわけではありません。
登記所での規制は緩和されましたが、それは当事者会社が裁判で決着をつける方向へ転換しただけのことです。
商標法及び不正競争防止法の観点からの検討も大変重要です。
類似商号調査・商標法及び不正競争防止法などにくわしい司法書士法人関根事務所へご依頼ください。
会社法第27条 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあっては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
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4.商号変更登記申請
商号変更登記は、商号変更の効力が生じた日の翌日から起算して、本店所在地において2週間以内に、支店所在地においては3週間以内に商号変更登記の申請をしなければなれません。
この期間内に申請が遅れたり、登記を怠ったりすると、代表取締役が過料の制裁をうけることもありますのでご注意ください。
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5.会社商号変更登記の自動見積もり・費用
当司法書士法人は費用総額が明確となる自動計算システムを導入しております。
登録免許税 登記事項証明書(登記簿謄本)の印紙代 など 正確に計算いたします。
自動見積システム司法書士で手数料・登録免許税等すべてがわかります。
その他変更登記(目的変更登記等々)と併せて登記申請すると、個々に登記申請する場合より登録免許税が安く抑えられる場合がありますので、その際は別途お申し付けください。
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個人事務所と違い、司法書士が交通事故・体調不良等、突然の廃業などの消滅のリスクがなく、安心してご依頼いただけます。司法書士が複数いる司法書士法人は永続性のある組織です
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当司法書士法人は、司法書士法人として司法書士が 5 名いますのでお互いにチェックする管理体制が整っております。
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(※なお責任が全くない無資格者の事務員が何人いてもチェックにはなりません。)
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