インターネット決算公告掲載手続き
インターネット決算公告掲載手続きの費用
インターネット決算公告掲載手続きの流れ(新規)
インターネット決算公告掲載手続きの流れ(継続)
公告方法の変更登記
決算公告以外の公告について
債権者保護手続きの電子公告について
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サーバー管理業務及び決算公告掲載サービスの部分に関しては、株式会社関根システム開発(司法書士関根正登100%出資)が運営しております。
インターネット電子公告でおこなう決算公告費用
株式会社は毎年決算公告をしなければなりません。
Q&A 決算公告とは何ですか?
会社法第四百四十条
第一項 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
会社計算規則
第六編 計算書類の公告等
第一章 計算書類の公告
第百三十六条 株式会社が法第四百四十条第一項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第一号から第七号に掲げる事項は、当該事業年度に係る個別注記表に表示した注記に限るものとする。
一 継続企業の前提に関する注記
二 重要な会計方針に係る事項に関する注記
三 貸借対照表に関する注記
四 税効果会計に関する注記
五 関連当事者との取引に関する注記
六 一株当たり情報に関する注記
七 重要な後発事象に関する注記
八 当期純損益金額
2 株式会社が法第四百四十条第一項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号から第七号までに」とする。
3 前項の規定は、株式会社が損益計算書の内容である情報について法第四百四十条第三項 に規定する措置をとる場合について準用する。
決算データをEメールで送信された場合
電子決算公告の手続きとホームページスペースを年間4,000円(消費税別)(5年分掲載)で承ります。
官報による公告と比べ毎年約68,658円以上節約ができます。
決算書データ(貸借対照表)を
word文書 ・ エクセル ・ テキストファイル ・ PDFファイル ・ HTML
のいずれかを Eメールに添付して送信してください。Law-Japanのサーバーで公告いたします。
(PDFファイルで公開します。)
資本金の額が1億円以下の株式会社場合は、貸借対照表だけで損益計算書は不要です。
(法令上、電子公告の場合、貸借対照表の要旨は認められません。)
登記簿上の決算公告の方法をhttps://www.law-japan.com/koukoku/○○○/index.htmに変更登記完了後5年分掲載します。
掲載期間は毎年4,000円(消費税別)をお振り込み頂きます。
(法令上の義務のある直近の5年分までの掲載となります。6年以前の古い貸借対照表の掲載データは削除していきます。)
FAX等印刷物の方の場合
印刷物の
PDF化 年額18,000円(消費税別)となります。
決算公告を官報ですると最低料金で毎年72,978円程度がかかります。
上記関根事務所のインターネット決算公告の4,000円(消費税別)と官報公告と比較してください。
ドメインは、https://www.law-japan.com/koukoku/○○○/index.htm
○○○はできるかぎりご希望に合わせます。
サンプルページ
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インターネット決算公告の掲載までの流れ(新規)
【当司法書士法人】ご確認のご連絡
【お客様】アドレスの指定
https://www.law-japan.com/koukoku/sample/index.htm
sampleの部分を英数字で指定してください。
【当司法書士法人】ホームページアドレスの作成
【お客様】アドレスのご確認
【当司法書士法人】決算公告に関する変更登記手続き 詳細はこちらへ
当司法書士法人以外で登記手続きをなさる場合は、登記完了後商業登記事項証明書(登記簿謄本)をFAXもしくは郵送してください。 (半年以上登記が完了しない場合・ご連絡のない場合は、一旦スペースを削除する場合があります。)
【お客様】
決算の都度、決算内容をメールの添付ファイルで送信してください。
毎年決算公告費用の振り込みをお願いします
(お振り込み完了の旨のご連絡をお願いいたします。)
掲載状況をご確認ください。
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インターネット決算公告の掲載までの流れ(継続)
(振込口座の返信をいたします。) 毎年決算公告費用の振り込み確認後2~3日で掲載したします。
(お振り込み完了の旨のご連絡をお願いいたします。)
掲載指定日など御座いましたら、お知らせ下さい。
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公告方法の変更登記
【当司法書士法人】
会社の公告する方法を 「官報に掲載してする」だけで他の記載が登記簿にない場合
電子公告をすることができません。
会社によっては、決算についてだけ電子公告する登記をしている場合もあります。
当事務所で確認アドバイスをします。お問い合わせ下さい。
官報に掲載してする。
平成8年5月1日設定 平成8年5月8日登記
電子公告の方法により行う。
http://www.law-japan.com/koukoku/○○/index.htm
平成18年5月1日設定 平成18年5月8日登記
上記の変更登記を報酬約18,000円(消費税別)(別途登録免許税30,000円必要)で承ります。
インターネット決算公告1年無料付き。官報公告を一度掲載するよりも安い価格です。
翌年から年間4,000円(消費税別)ですから、今後は公告するたびに68,658円以上節約できます。
特典
1 関根事務所で会社設立登記をされた方
2 関根事務所で公告方法の変更登記をされた方
3 その他登記のご依頼を関根事務所でされた方
※ 登記のご依頼の無い方のインターネット決算公告掲載のみも初年度から有料で承ります。
会社法条文
(計算書類の公告)
第四百四十条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
法律上、広告ではなく「公告」となります。
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決算公告以外の公告について
株式の譲渡制限規定の設定や株券の発行を廃止する場合など
会社法の規定により会社の定めた公告方法で
一定期間公告をすることが義務付けられています。
ほとんどの会社は公告方法を官報にすると定めていますが、
官報に掲載するには掲載料としておよそ下記費用がかかります。
当司法書士法人のホームページを利用し(年間4,200円)電子公告をされる場合は、
官報掲載費用の3割引のお値段で掲載いたします。
一般的な官報公告のお値段と当社の比較
譲渡制限の規定の設定
官報の一般的な料金
10行 × 3,524 = 35,240円当社の料金
(上記の3割引)24,668円(差額10,572円)株券の廃止
官報の一般的な料金
9行 × 3,524 = 31,716円当社の料金
(上記の3割引)22,201円(差額9,515円)※ 行数は基本的な文言で掲載した場合の数です
※1行(22文字)あたり 3,524円(令和元年7月1日現在)
また電子公告をするには、公告方法の変更をしなければなりません。
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債権者保護手続きの公告(決算公告以外の公告・定款で定める以外の公告)
上記の会社の定款でさだめた公告と違い、債権者保護手続きの場合の公告の場合について以下ご説明します。(合併、会社分割、資本減少 等)
① 「官報」と「日刊新聞」の2度の公告で、 会社債権者に対する催告書の送付が不要となります。
② 電子公告を行っている会社は、「官報」と「電子公告」の2度の公告で、 会社債権者に対する催告書の送付が不要となります。
②場合は会社法上の定められた公告期間内に継続してホームページに掲載がされていることを電子公告調査機関に証明してもらう必要があります。
そして、この電子公告調査機関の証明書が登記に必要となります。ちなみに、その証明書交付手数料がかかりますが、日刊新聞よりもお安いようです。
催告書の送付をする場合、調査機関の証明書は不要です。
注意
上記は、決算公告の場合ではありません。決算公告に関しては、催告書は不要ですし、当然調査機関の証明書は不要です。
債権者保護手続き(合併、会社分割、資本減少など)
法定(官報)及び 会社が定めた方法(日刊新聞又は電子公告)をすることによって会社債権者に対する催告書の送付が不要となります。
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司法書士法人関根事務所とは、資本関係はありませんが、出資者が共通です。