2.取締役会設置会社の場合の取締役の退任
3.婚姻前の旧姓
4.役員変更登記申請
5.会社役員変更登記の自動見積もり・費用
会社役員変更登記 自動見積システム画面へ
1.取締役の任期を10年とすることが可能です。
株式の譲渡制限に関する規定が無い場合 株式の譲渡制限に関する規定を設けた上で、取締役の任期を10年に伸長することができます。 株式の譲渡制限に関する登記も必要になります。
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2.取締役会設置会社の場合の取締役の退任
その人数未満で取締役の退任の登記などをする場合
取締役会を廃止をする登記が必要となります。株式譲渡制限の規定が「取締役会の承認を要する」規定となっている場合
株式譲渡制限の規定の変更登記も必要となります。上記全部に該当しますと登録免許税だけで
取締役会廃止3万円
取締役の退任1万円(資本金1億円を超える場合3万円)
株式譲渡制限の規定の変更3万円
合計7万円の登録免許税が必要となります。
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3.婚姻前の旧姓
4.役員変更登記申請
役員変更登記は、役員変更の効力が生じた日の翌日から起算して、本店所在地において2週間以内に、支店所在地においては3週間以内に役員変更登記の申請をしなければなれません。
この期間内に申請が遅れたり、登記を怠ったりすると、過料の制裁をうけることもありますのでご注意ください。
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5.役員変更登記の自動見積もり・費用
当司法書士法人は費用総額が明確となる自動計算システムを導入しております。
登録免許税 登記事項証明書(登記簿謄本)の印紙代 など 正確に計算いたします。
自動見積システム司法書士で手数料・登録免許税等すべてがわかります。
その他変更登記(目的変更登記等々)と併せて登記申請すると、個々に登記申請する場合より登録免許税が安く抑えられる場合がありますので、その際は別途お申し付けください。
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安心安全なチェック体制
個人事務所と違い、司法書士が交通事故・体調不良等、突然の廃業などの消滅のリスクがなく、安心してご依頼いただけます。司法書士が複数いる司法書士法人は永続性のある組織です
「司法書士法人」との名称がない事務所はすべて個人事務所です。
当司法書士法人は、司法書士法人として司法書士が 5 名いますのでお互いにチェックする管理体制が整っております。
ご安心してご依頼下さい。
(※なお責任が全くない無資格者の事務員が何人いてもチェックにはなりません。)
創業 33 年目の経験・実績
幅広い法令知識・他の事務所では思いつかない高度なアドバイスをご提供いたします。
不動産の売買取引においての高度な本人確認・高度な偽造書類の確認、万全の地面師(不動産詐欺師)対策があります。
圧倒的な経験値・蓄積データがあり安心してご依頼いただけます。
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高額な損害賠償保険に加入
損害賠償保険に未加入だったり、不動産取引価格以下の損害賠償保険にしか加入をしていない司法書士もいます。金額をご確認ください。
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東急田園都市線 溝の口駅から駅徒歩2分 |
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