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不動産取引 売買登記 詐欺・偽造をチェック日本一高度な業務 司法書士法人関根事務所

不明所有者の調査


創業 33年目の実績
司法書士法人
関根事務所

曜日・曜日・日も
休まず営業

【御来所の際は事前にお電話を】
(全員外出していることもあります。)

独自データの解析システムから
不動産所有者の連絡先を調査をします。
(氏名不明は対応しておりません。)

 私道・隣地などの登記簿上の所有者住所から転居されていて所有者の住所・電話番号などが不明の場合、掘削承諾・通行承諾の交渉すらできず、本地の不動産取引をあきらめているケースが多くあります。(名前すら不明では、対応できません。)

 ご本人の個人情報を官公署から勝手に取得することは違法のため、どの司法書士も一切の対応ができません。

 住所移転をしてから5年を経過すると住民票の除票の保存期間は経過してしまいます。そして、本籍がその場所になければ区役所には、なにも資料が存在せず一切調査することはできません。 探偵に依頼したり、違法に委任状を偽造して住民票などを取得しようとしても、一切みつからない状況になります。

 当社は、官公署のデータにはまったく依存しません。
 個々の個人を特定することも困難な状態のデータを、高度な解析により不動産所有者の現在の状況を推測する独自システムを開発しました。(取得データは個人情報保護法施行以前のものです。そもそも個人情報保護法は個人を特定できないデータは対象外です。)
 関根システム開発の調査実績では、60~70%(1990年~2015年近辺のデータで特殊な苗字の方の場合)の確率で所有者の方の住所・電話番号などの連絡先が判明いたします。(佐藤様・鈴木様などのお名前は、絞り込みに関する情報がないと対応困難なことがあります。)
 60年前70年以上前ですと、当社のデータ以外の裁判所経由の訴訟的な方法でのアプローチになります。当社の業務外となりますのでお問合せにはご回答できません。
  なお、売りに出ていない不動産を買うため、販売したい仲介したい等の理由は一切お請けできません。不動産所有者の方が憤慨されることが多く迷惑な行為となります。このサービスは、現在境界を接している不動産をお持ちのお客様、私道共有者のお客様等を想定しております。

【手続きの流れ】

①お客様から不動産登記事項証明書をemailしていただき(所有者の氏名・住所不明では対応できません)
 有料で登記事項証明書の取得を承ります。【1通3,300円】(印紙代600円含む)
②当社での解析・分析スタート
③所有者が判明後 当社が、不動産所有者様ご本人と連絡をとり
④本人であること(もしくは その相続人であること)の確認
⑤不動産所有者の方から連絡先を不動産業者様へ教えてよいか事前にご了承を取り付けた後(個人情報保護法23条)に所有者情報をご提供いたします。


費用発生は、実際に連絡が取れる連絡先の情報を提供したときに発生します。
完全な成功報酬となっています。参考14万円
登記依頼の常連のお客様は登記相談同様に所有者調査を無料で対応いたします。


すべてを合法な手続きとして情報提供をいたします。司法書士として守秘義務も万全です。
登記案件の常連のお客様に関しては法律無料相談のほか、所有者調査サービスも無料提供しております。
この機会に当司法書士法人と永いお取引をお願いいたします。


(ご注意)
 本地の取引などで、どうしても必要性がある隣接地の案件に限ります。
本地の媒介契約書と公図・登記事項証明書の確認をさせていただいていおります。
「空き地があるから営業したい」などの調査はしておりません。
ただの営業活動では所有者ご本人の了解が得られませんのでよろしくお願いいたします。
登記案件を継続的に頂けるご予定の業者様限定で、レアケースにも対応余地がありますのでemailもしくはお申込フォームからご相談下さい。なるべくお電話はお控え下さい。
現在、お使いの司法書士よりもレベルの高いコンサルティングにより、お客様の数字に貢献いたします。

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1 売主は、買主に対し当該私道の通行と掘削の承諾を取り付ける義務があるか

「承諾書」という書面で取り付ける義務があるとまではいえませんが、少くとも「承諾」を取り付ける義務は売主にあるといえます。


2 通行掘削承諾を取り付けができなかったときは、売主の債務不履行として契約の解除原因になるか。

 売主と私道所有者との契約で「その新しい買主に対し私道の通行や掘削を認めない。」という特約がある場合など
 私道の所有者がどうしても新しい買主に対しその私道の通行等を認めないというのであれば、契約の解除原因になる可能性は高いと言えます。
 私道所有者が行方不明で、通行掘削承諾など認めるかどうか不明の場合、契約の解除原因になる可能性は高いと言えます。


3 売主が、私道の所有者から買主に対する私道の通行と掘削の承諾を取り付けることができなかったときは、買主が私道の所有者に対し、直接通行と掘削の承諾をするよう請求することができるか。

買主が売買物件の所有権者になった時以後においては、直接請求することが可能です。
ただしその場合、私道の所有者に対する対価の支払いが必要になることも想定した方がよいでしょう。
 買主が所有権を取得すれば直接請求できますが、承諾を拒否をされれば最悪の場合何年も裁判になることが予想されます。建築工事に何年も着工できない事態も想定されます。
 また、買主が建売業者様の場合、永続的な通行代などの支払いが生じますと再販において販売価格の下落が想定されます。


4 このような事案の場合、媒介業者はどのように対応したらよいか。

 媒介業者として、私道の所有者に対し、「なぜ新しい買主さんには発行できないのか」という理由を確認し、売主側が私道の所有者に対し承諾料を支払ってでも、買主宛ての「承諾書」を発行してもらうように対応すべきでしょう。
 もしくは、通行掘削承諾がないことにより売買価格を調整する必要があります。


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JR南武線  武蔵溝ノ口駅から徒歩3分

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当司法書士法人は、司法書士法人として司法書士が 5 名いますのでお互いにチェックする管理体制が整っております。
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(※なお責任が全くない無資格者の事務員が何人いてもチェックにはなりません。)



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