贈与登記費用には
①登録免許税(登記の際に法務局へ支払う税金)
②司法書士の報酬
があります。
登録免許税の計算方法は、
不動産の評価証明書の価格に税率をかけたものです。
そのため不動産の評価証明書がなければ、登録免許税がわかりません。
※ 不動産の評価証明書(登載証明書)は東京都は都税事務所、その他の県は区役所などで発行しております。
※ 不動産の評価証明書取得の依頼も承っております。
贈与による登記費用自動計算入力入力
(敷地権化しているマンション)
戸建て・敷地権化していないマンションは こちらへ
下記、自動見積もりシステムはお客様の個人情報を入力することなく自動で見積もりが可能です。
評価証明書がお手元にない場合、実勢価格の6割~7割程度を入力して概算を知ることもできます。
概算の場合、敷地建物区別なく総額を建物だけに入力しても概算は計算できます。
建物専有部分の持分は、贈与の対象となる建物専有部分を全体からみて判断してください。
贈与者の3分の1の持分のうち2分の1を取得する場合は、全体からみて6分の1となります。
その場合、 6分の1を入力してください。
贈与が全部を所有している場合で、その全部を取得する場合は、1分の1としてください。
敷地権は、専有部分に対する持分を入力してください。
専有部分を2分の1を取得し、敷地権が100分の1だった場合、
敷地権は100分の1と入力してください。自動的に200分の1と計算いたします。
- 正式な費用は、書類をご確認した上、メール等でご連絡致します。
- この画面では、敷地権化していないマンションの計算はできません。
- 不動産が同一法務局管内であることが前提となっております。
提出法務局が複数になる場合には、正確に計算できません。 - 本当に登記が完了したのか、登記所に記入ミス、記入忘れなどされていないか。Law-Japanは責任を持ってご確認致します。