相続土地国庫帰属制度の概要
(1) 相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。
(2) 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。
(3) 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。( 引き取ることが出来ない土地参照)
(4) 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。
申請人・申請先
申請人【単有】
申請人【共有】
相続土地国庫帰属制度の承認申請の対象者は、亡くなった人の土地を相続して「土地全体を所有する権利」もしくは「土地の共有持分」を取得した人です。
土地の相続人には、亡くなった人の配偶者や子といった法定相続人以外にも、遺言書によって財産を譲り受ける「遺贈」で土地を取得した人も含まれます。
一方、土地を売買するなど相続・遺贈以外の方法で入手した場合には対象外となり、申請はできません。ただし、土地を複数の人が共同で所有している場合に限り、共有者のなかに相続や遺贈で共有持分を取得した人が含まれていれば、すべての共有者が共同して申請することで、相続土地国庫帰属制度を利用できます。
相続等を原因とする必要があるため、相続人でも、売買、贈与、信託等で土地を取得した場合には、申請資格が認められません。
仮に原野商法により原野を売買代金を支払って購入した売買では、申請資格は認められません。
ただし、購入者(原野商法の被害者)に相続が発生した場合、その相続人であれば申請が可能です。
申請先
申請先は、帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)となります。
法務局・地方法務局の支局・出張所では、承認申請の受付はできませんのでご注意ください。
引き取ることができない土地
国が引き取ることができない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号。以下「法」といいます。)において定められています。
【引き取ることができない土地の要件の概要】
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
相続土地国庫帰属制度のチェックリスト
相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ
法務局担当者による書類・実地審査
法務局で申請に必要な書類が受理されると、法務局の担当官が書類審査をしたうえで、必要に応じて実地調査が行われます。このとき、申請者がやむを得ない理由がある場合を除いて、担当官の調査に応じない場合には、申請が却下されてしまうので注意しましょう。担当官が審査した結果、要件を満たしていないと判断された場合は、申請が却下または不承認となり、申請者に通知されます。
負担金納付・国庫帰属
審査の結果、申請が承認されると、その旨の通知が申請者に届きます。10年分の土地管理費に見合う費用を計算して負担金の金額が決まると、負担金の通知がくるので、申請者は通知から30日以内に負担金を納付しなければなりません。納付期限を過ぎてしまうと、承認が無効となってしまうので注意しましょう。(負担金については後述します)なお、申請した土地の所有権は、負担金の支払いと同時に国へと移ることになります。
国の審査に合格した際には、『負担金』を納付する(10年分の標準的な管理費相当額)。 この負担金の算定基準については、政令で定められています。 具体的には、原則20万円。①住宅地の宅地、②優良農地、③山林等については、面積に応じて負担金が変動する。
例
①住宅地の宅地の場合、200㎡で793,000円
②優良農地の場合、200㎡で450,000円
③山林の場合、200㎡で221,800円
隣接地所有者への通知(規則13条関係)
申請があると、法務局から、お隣さん=隣接地の登記名義人(又は表題部所有者)に、通知書が発送されます。通知書には現地の写真等が添付されます。
通知書の宛先は、登記名義人の登記簿上の住所になります。
そのため、隣接地の不動産所有者が相続登記や住所変更登記が未了だと、通知が届かない可能性があります。
通知書が届き、隣接地の所有者からから現地写真の境界が違う等クレームが入る可能性があります。
この場合、その隣接地所有者との間で当該クレームを解消する旨の合意書を締結する必要があります(パブコメ回答No.74)。
申請前にあらかじめ隣接地のご近所さんへ連絡して話をしておくことが望ましいでしょう。
審査中に相続が発生した場合(規則12条関係)
審査中(ただし負担金の納付まで)に、申請者の方が亡くなり、相続が発生した場合、相続人の方が申請を引き継ぐことができます。ただし、引き継ぎの手続は、相続から60日以内に行う必要があります。
その際、戸籍等の相続証明書が必要になります。相続人が複数になると、相続人間での協議も必要になりますので迅速に対応する必要があります。
高齢の方の場合、遺言書を作成して、信頼できる相続人に話を通しておくと万が一にもスムーズでしょう。
相続土地国庫帰属制度のメリット
① いらない土地だけを手放すことができる
② 引き受け手は国になるため、自分で探す必要がない
③ 国が引き取るため、引取後の管理も安心できる
④ 農地の場合でも農地法の規制を受けないで手放せる
相続土地国庫帰属制度のデメリット
① 手続の利用にお金が掛かる
② 国に引き継がれるまでに時間を要する
③ 申請や国の審査の際に手間が掛かる
④ 境界不明の山林など膨大な測量代がかかるので困難
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