夫婦間の贈与の特例
夫婦間の贈与の特例とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
夫婦間贈与に関する登記は、司法書士法人関根事務所におまかせください。
特例を受けるための適用要件
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注)
1 「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいいます。
2 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
贈与登記費用のご説明
①登録免許税(登記の際に法務局へ支払う税金)
②司法書士の報酬
があります。
登録免許税の計算方法は、
不動産の評価証明書の価格に税率をかけたものです。
そのため不動産の評価証明書がなければ、登録免許税がわかりません。
納税通知書の画像をスマホで撮影し、こちらへlaw.japan@gmail.com へ送信いただければお見積もりをいたします。
※ 不動産の評価証明書(登載証明書)は東京都は都税事務所、その他の県は区役所などで発行しております。
当事務所で、不動産評価証明書取得する場合、不動産評価証明書取得の委任状を郵送いたします。
評価証明書1通(実費400円~450円区役所により・切手代速達往復)×不動産の数
評価証明書取得報酬1通(報酬2,000円)×不動産の数
で承ります。
期間は、登記申請をして2~3週間ぐらいで法務局の登記完了が一般的です。
登記に関する必要書類は、登記事項証明書(登記簿)の状態により変動しますので、資料を確認して判断させていただいております。
※不動産評価証明書の有効期限は、3月31日までのため、3月お申込のお客様で緊急性がなければ、4月以降の評価証明書取得での見積をおすすめしております。
創業 33 年目の経験・実績
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個人事務所と違い、司法書士が交通事故・体調不良等、突然の廃業などの消滅のリスクがなく、安心してご依頼いただけます。司法書士が複数いる司法書士法人は永続性のある組織です
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当司法書士法人は、司法書士法人として司法書士が 5 名いますのでお互いにチェックする管理体制が整っております。
ご安心してご依頼下さい。
(※なお責任が全くない無資格者の事務員が何人いてもチェックにはなりません。)
本店所在地
東急田園都市線 溝の口駅から駅徒歩2分 |
司法書士会 |
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損害賠償保険に未加入だったり、不動産取引価格以下の損害賠償保険にしか加入をしていない司法書士もいます。金額をご確認ください。
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不動産の夫婦間贈与の取得方法のアドバイス
土地と建物を所有している場合
将来の相続税の軽減のためならば、土地を贈与したほうが 有利です。
建物は資産価値が減少するため、相続の発生時点では資産価値が低くなり、建物では節税効果が少ない場合もあります。
ただし、近い将来売却する可能性がある場合は、建物も一部贈与した方が有利です。
これは、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の譲渡益特別控除が、土地建物を夫婦の両者で使えるからです。
税理士のご紹介もしております。