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相続登記自動見積

司法書士法人関根事務所

手数料・登録免許税等すべてがわかります。

相続登記費用には

①登録免許税(登記の際に法務局へ支払う税金)
②司法書士の報酬
があります。
登録免許税の計算方法は、
不動産の評価証明書の価格に税率
をかけたものです。
そのため不動産の評価証明書がなければ、登録免許税がわかりません。

※ 不動産の評価証明書(登載証明書)は東京都は都税事務所、その他の県は区役所などで発行しております。
※ 不動産の評価証明書取得の依頼も承っております。

相続登記費用自動計算入力

敷地権化のマンション

評価証明書又は納税通知書をご用意下さい。
評価証明書‥各役所(東京都は都税事務所)で取得可。 納税通知書‥固定資産のページに評価額という欄があります。
評価証明書がお手元にない場合、実勢価格の6割~7割程度を入力して概算を知ることもできます。
入力完了後、計算実行ボタンを押して下さい。

入力方法の詳しい説明(法定相続の場合)
入力方法の詳しい説明(遺産分割協議の場合)
下記、自動見積もりシステムはお客様の個人情報を入力することなく自動で見積もりが可能です。
入力は、数字の半角のみ入れて下さい。
持分は、取得される方の持分ではありません。相続対象となる不動産が全体か一部かの持分です。
入力完了後、計算実行ボタンを押して下さい。

お亡くなりになった方がもっている建物専有部分の持分 (建物の専有部分の所有権全部ならば、1分の1)
相続分の分母→
相続分の分子→
建物 不動産価格


①土地(敷地)価格 ①敷地持分分母 ①敷地持分分子


②土地(敷地)価格 ②敷地持分分母 ②敷地持分分子


③土地(敷地)価格 ③敷地持分分母 ③敷地持分分子


④土地(敷地)価格 ④敷地持分分母 ④敷地持分分子


⑤不動産価格 ⑤敷地持分分母 ⑤敷地持分分子


⑥土地(敷地)価格 ⑥敷地持分分母 ⑥敷地持分分子


⑦土地(敷地)価格 ⑦敷地持分分母 ⑦敷地持分分子


⑧土地(敷地)価格 ⑧敷地持分分母 ⑧敷地持分分子

相続方法は、法定相続ですか?
法定相続
遺産分割協議をする
 相続人の数を入力してください。
 

お亡くなりになった方の戸籍の取り寄せを希望されますか?
(戸籍の転籍状況等つながりの判断ができないお客様はご依頼して下さい)
(遠方の戸籍が必要なお客様もぜひご利用下さい。)
ご自身で取得する  関根事務所へ依頼する 戸籍取得想定




外国籍・数世代相続登記をしていない場合はまとめては計算はできません。お問い合わせ下さい。
面談相談の打ち合わせ60分以内が目安となります。面談3回以上や60分超の場合一般的な料金となります。
(インターネット料金より目安としては5千円~1万円ほど増えます。)

法定相続ではなく、遺産分割協議書が必要なお客様には、常に当司法書士法人で作成し、発送いたします。
(協議内容の財産は、登記する不動産だけとなります。)
遺産分割協議書の作成ありなしによって費用の変動はありません。
遺産分割協議が成立していないお客様のご依頼はお断りしております。遺産分割協議の交渉は当司法書士法人では行っておりません。

正式な費用は、書類をご確認した上、メール等でご連絡致します。