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遺産承継業務の問題点(弁護士法違反業務)
訴訟代理権の経済的利益の次は、31条業務と言われる、今はやりの遺産承継業務です。訴訟代理権の経済的利益のときと同様に弁護士法違反の問題があります。
遺産分割協議に立ち会って弁護士法違反をしている司法書士がかなりいるようなので
犯罪を防止するために解説していきます。



【連合会も理解ができていない司法書士法施行規則31条業務の解説】
司法書士法施行規則 第五章 司法書士法人 第三十一条 法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。 一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務 |
司法書士法 |
31条が存在する理由は司法書士法人の法人としての目的の業務範囲に制限があることが前提です。
司法書士法施行規則31条のメリットは法人にしかありません。
自然人ならば「財産管理業務」は誰でもすることができますので法律で「財産管理業務」を規定する意味がありません。
ですから司法書士(自然人)は法令で「財産管理業務」が規定されていません。
再度説明します。「司法書士が財産管理業務ができる」などと法令で規定されていません。
誰でもできることですから当たり前です。
当然ですが成年後見人業務を親族の方がなさっても問題ありません。
不在者財産管理人を親族の方がなさっても問題ありません。
司法書士法施行規則31条違反で司法書士以外の一般の方が刑事告発を受けることはありません。
司法書士法施行規則31条は誰でもできることですから当たり前です。
それをなぜか、司法書士法施行規則31条によって司法書士法人以外の
司法書士も解釈として「財産管理」ができるようになったというデタラメな説明が多くみられます。
司法書士が何か特別な権限が与えられたわけではありません。
そもそも誰でもできるのです。
基本的な法令が理解できない司法書士が一般社団法人 日本財産管理協会 や司法書士連合会に存在し、
特別な権限が与えられたかのような、
将来性のある業務として異常な宣伝をしていますので注意が必要です。
下記は 一般社団法人 日本財産管理協会のホームページです。原文はこちら
司法書士は、法令(司法書士法第29条、同施行規則第31条)により、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができるとされています。 他人の事業の経営や他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができる旨、法令で規定されている職業は、司法書士の他は弁護士のみです。 |
31条が存在する理由は司法書士法人の法人としての目的の業務範囲に制限があることが前提です。
司法書士法施行規則31条のメリットは法人にしかありません。
自然人ならば「財産管理業務」は誰でもすることができますので法律で「財産管理業務」を規定する意味がありません。
ですから司法書士(自然人)は法令で「財産管理業務」が規定されていません。
「司法書士が財産管理業務ができる」などと法令で規定されていません。
行為能力のある自然人なら誰でもできることですから当たり前です。
一般社団法人 日本財産管理協会(会員司法書士1,000名)という団体では条文の理解ができないないようです。
下記は 司法書士連合会のホームページです。
原文はこちらのリンクへ 【提案の理由】 この業務は、他の法律により司法書士が行うことが禁止されていないため、慣習等により司法書士も行っている業務として「附帯業務」とも言われています。もっとも、規則第31条は司法書士法人の業務範囲を定めた規定ですが、同条は司法書士法第29条の「法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務」を規定した条文の構造から、もともと司法書士であれば行うことができるとされている業務ということになります。同様の規定は、弁護士法に「弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則」が定められており、この様な他人の事業の経営や他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができる旨を、法令で規定されている職業は、司法書士と弁護士のみとなります。 |
「慣習等により」も不要です。誰でも出来ます。
「規定した条文構造から」とは構造のどこを指しているのでしょうか。
法令で規定されているのは「司法書士」ではなく「司法書士法人」です。
司法書士連合会は司法書士・弁護士だけの特権がある
との勘違いをしているようです。
財産管理に関して司法書士が特権を持っているのであれば、
親族の成年後見人業務・不在者財産管理人業務を
弁護士法違反・司法書士法違反で刑事告発すべきです。
次は、31条の条文が存在する理由を研究する委員会の設置です。
下記は 司法書士連合会のホームページです。
原文はこちらのリンクへ 【議案の趣旨】 日本司法書士会連合会は、司法書士法施行規則第31条の条文の解釈ならびに、同条がなぜ司法書士法施行規則に存在するのかを研究して、本条を根拠に司法書士の業務を拡充することを後押しすることが必要である。そこで、司法書士の業務を規制するものではなく、積極的に業務展開できるスキームを構築する観点から、司法書士法施行規則第31条に規定する業務について検討する委員会を、早急に日本司法書士会連合会内に設置すること。 以上のとおり決議する。 2013年(平成25年)6月21日 日本司法書士会連合会 第76回定時総会 |
「司法書士法施行規則第31条の条文の解釈ならびに、
同条がなぜ司法書士法施行規則に存在するのかを研究し」
との決議ですが、この条文のどこが研究するほど難解なのでしょうか。
「この設置された委員会」では何を研究をしているのでしょうか。
ここまで読まれた方は31条業務がどのような位置づけかおわかりになったと思います。
31条業務と大騒ぎしている司法書士は法的な判断能力に問題があります。
個人事務所の司法書士であれば、31条の条文はまったく無意味・不要で騒ぐ意味がありません。
司法書士法人を運営していますが一般人並みの当たり前のことができるようになっただけのことです。
財産管理は、一般の方・無資格の司法書士事務所補助者・行政書士・誰にでもできることです。
おそらく、業務としては過当競争に巻き込まれやすい、低価格となりやすい業務でしょう。
わざわざ司法書士の肩書きでする必要がありません。
高額な報酬規定を目にしますが本当にその収入が続くのでしょうか。
もしかすると司法書士の肩書きを利用して弁護士法違反をしている者だけが
弁護士らしい高額報酬を請求しているだけかもしれません。
【認定司法書士が「受任範囲を経済的利益」と解釈していましたが最高裁で否定されました。】
(新宿あたりの)債務整理の司法書士法人で「経済的利益」の受任範囲で懲戒申立を受けそれによって退職した雇用司法書士が大量にいました。
転職した先の遺産承継業務で再度懲戒申立を受ける事態になりそうです。
ブームの仕事(未経験者の給与が高いかもしれませんが)に飛びつくことは非常に危険性です。
登記以外の新しい業務は弁護士法72条の中に入りやすいのです。
そして、司法試験合格者である裁判官による判決は弁護士に有利で司法書士に不利な結果であることが想定されます。
そして、最高裁判決を想定できないレベルの司法書士に限って新しい業務の講師として熱心に指導したりします。
債務整理の場合の受任範囲が経済的利益と主張する司法書士がいたときとまったく同じ事が起きています。
(その際にも当事務所は早期に警鐘を鳴らし、登記に特化するスタイルを崩しませんでした。)
少しでも多くの司法書士がトラブルになる前にこのページを読んでいただき
懲戒処分・弁護士法違反・損害賠償を防止できければと思います。
当事務所は登記に関しての技術を磨き続けています。あやしい業務はいたしません。
当事務所で数年経験を積めば危機管理も身につきます。
時間がかかってもしっかり不動産登記の業務を身につけた方が将来性があります。
認知症の方の本人確認・偽造権利証の見抜き方など習得に時間がかかりますが一流の技術を習得した方が有意義で結果効率的です。
数ヶ月経験程度の誰でも出来る業務で弁護士のような報酬がもらえることに疑問をお持ちの方。
「弁護士と司法書士だけの特権がある31条付帯業務」がデタラメな説明であると気がついた方。
当事務所は求人を募集しております。ご応募お待ちしております。
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【弁護士法72条の解説】
弁護士法72条弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 |
(非弁護士との提携等の罪) 第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 三 第七十二条の規定に違反した者 四 第七十三条の規定に違反した者 |
いわゆる「事件性不要説」と「事件性必要説」とがあります。
法務省や総務省の公式見解、および、学者の通説、では、「事件性必要説」となっています。
日弁連の見解は「事件性不要説」です。
権利と義務の対立・調整という意味ですべての契約は、
権利や利益が対立する可能性があり、
紛争性のない法律事務というものは存在しないというのが日弁連の見解です。
確立された判例の判断基準ですが
『交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るもの』である。
『その他一般の法律事件』の一般的解釈として示したわけではない
実質的には該当性の判断基準となる ※最高裁平成22年7月20日
東京地裁平成5年4月22日判決 遺産分割につき紛争が生じ争訟性を帯びてきた場合(合意形成困難)に、依頼者のために他の相続人と折衝を行ったのは、弁護士法72条1項に定める「法律事務」にあたり、非弁活動であるから、報酬請求権は認められない。 |
東京地裁平成27年7月30日判決(判例時報2281号) 行政書士が報酬として約122万円を受け取って行った遺産分割に関し,行政書士に依頼した依頼人が,行政書士が相続人との間で交渉し,遺産分割業務を行うことは弁護士法に違反する違法無効なものであるとして,支払った報酬全額に加えて,不利な内容で遺産分割を成立させたことによる損害の賠償を求めたというものです。 裁判所の判断としては,将来法的紛争が発生することが予測される状況において書類を作成し,相談に応じて 助言指導し,交渉を行ったという本件行政書士の行為は非弁行為に該当するとして,行政書士に委任した契約は無効であり,支払済みの報酬全額の返還を命じました。また,きちんと相続分を計算して算出したうえで依頼人が取得できるはずであった相続額との差額約120万円についても,行政書士が遺産分割を行ったことにより発生した損害であるとしてその賠償が命じられています。 |
一般社団法人 日本財産管理協会とのレジメで
弁護士法72条違反を検討するとの部分(かなり後半のページ)で
(1つめで低レベルの検討をしている以外は)
ほとんどなにも検討せず「相続人の委任や同意をもらっておきましょう」などの
記載を何度も繰り返しているだけです。
その同意等が弁護士法72条違反の瑕疵治癒となるかまったく法的根拠が不明です。
弁護士法が「取締規定」なのか「効力規定」なのかその判断もないようです。
この団体は法律を理解しているか非常に疑問です。
訴訟性を帯びている場合の業務において相続人から委任だとか同意だとかを
もらっていたところで弁護士法72条違反の瑕疵が治癒することはありません。
協議に関して中立であろうとなかろうと違法です。
同意、承諾、中立など意味不明な説明でごまかすことはやめべきです。
遺産分割業務に関わる場合の最大の難しさは弁護士法72条の判例で確立された
「交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件」
をどのように判断するかです。
その部分に関しての判断ができない司法書士は
対立関係の協議に立ち会うような業務をすべきではありません。
ましてや研修団体を設立したり、レジメを作成したり、
講師をしたりすべきではありません。
当事務所では、最高裁判決を想定した明確な判断基準を持っています。
そのため遺産承継業務に関して慎重なのです。
それでは今後の最高裁判決とマスコミ報道を予測してみましょう。あくまでも予測です。
判決によると、司法書士○○は遺産承継業務などとして遺産分割協議の立会などをインターネット上で宣伝し、2017年10月神奈川県の相続人から遺産分割協議に立ち会う相談を受け翌月、相続人間の遺産分割協議に立ち会った。 ○○裁判長は、相続人から依頼された業務は弁護士法に定められた「法律事務」に関するもので、司法書士もそれを認識していたと指摘。法律的知見などに基づいて相続人との遺産分割協議の折衝を行っており、司法書士に許される書類作成のための相談業務の範囲を大きく逸脱している。また遺産承継業務などと呼ぶ財産管理内での業務範囲をも大きく逸脱している。依頼を受け相続人と行った折衝は、弁護士法72条1項に定める「法律事務」にあたり、非弁活動である。したがって、その業務により報酬を受領することはできず、司法書士が受領した報酬213万円全額が不法行為における損害となり、相続分に関しても依頼人が取得できるはずであった相続額との差額約5,963万円についても,司法書士が遺産分割を行ったことにより発生した損害であるとしてその賠償が司法書士へ命じられた。 |
※「法律的知見などに基づいて」弁護士法違反の判決によくある表現です。
顧客に対し司法書士の肩書きでする業務のほとんどが該当します。
※経済的利益での受任範囲のときと同じことがおきます。(債務整理専門事務所の破産・弁護士違反の犯罪)
※非弁活動での犯罪行為であって当然司法書士業務ではありません。したがって損害賠償保険は適用されません。
【当事務所の経験則からの推考】
遺産承継業務などというおかしな業務をするつもりはありません。(登記の前提で)遺産分割協議が成立し、書類作成中に
相続人の一部から当事務所へ「あれを追加してくれ」「やっぱりこうしてくれ」
との要望の電話が入ることがあります。
「当事者で話し合って下さい。結論が出ましたらご連絡下さい。」と
説明しますが大変な苦労をすることがあります。
親族間で面と向かって文句を言いづらく不平不満を司法書士事務所へぶつけてくることもあります。
交渉の中継点にされやすいのです。
親切心の強いスタッフは要注意なのですが、
相続人Aの伝言を相続人Bへ伝え欲しいと言われ伝える
相続人Bの伝言を相続人Aへ伝えて欲しいと言われ伝えるを繰り返すし
それに意見を求められる
それを付け加えてまた伝える
上記判例の「相続人との折衝」に該当する状態になりやすく非常に危険です。
親切心の強いスタッフほど交渉が決裂した紛争状態にあるにもかかわらず、
それをとりまとめようと必死に努力をします。
非常に危険な行為です。
しかしスタッフは自分が司法書士であるにもかかわらず、
何をしているか理解をしていません。
問題とならないように早い段階でその行為をやめるように指示を出しますが、
「親切にすることの何が悪い」と弁護士法を全く理解しようとせずに
不満をいう司法書士も以前勤務をしていました。
法令知識のある司法書士であれば(現在は非常に少数派のようですが)、
相当に神経を使いますし協議未了で書類完成前の同席は極力避けます。
(協議完了し書類作成も完了し、署名捺印をいただくためだけならば出向くことはあります。)
遺産分割協議に立ち会った場合、弁護士法違反をせざるを得ない状況にかなりの確率で追い込まれるでしょう。
相続人から同席して欲しいと要望があれば相続人の要望はかなりの確率で弁護士法違反の領域です 。
通常の不動産登記手続きに銀行の預貯金の名義書換を追加したぐらいで
報酬を50万円〜100万円以上の上乗せで請求すれば
依頼者からは当然の要求かもしれません。
もしかすると弁護士法の違反行為をしていることが前提で、
弁護士並みの高額な報酬請求ができているのかもしれません。
認定司法書士の経済的利益のときとまったく同じ構造です。
@弁護士法違反の不法行為による損害賠償
A弁護士法違反での刑事事件の対象
B司法書士法の懲戒処分の対象
と繰り返されることでしょう。【認定司法書士が「受任範囲を経済的利益」と解釈していましたが最高裁で否定されました。】
正当な業務をしている司法書士の方にとっては、毎度学習しない司法書士にあきれていることでしょう。
司法書士が事務所名ではなく「○○協会」「○○センター」など公的な機関を偽装したホームページを作成し集客する手法もまともな誘致行為とは思えません。


下記は 実在する事務所のホームページの内容です。
似たようなホームページが大量にあります。
それでは、弁護士法違反の単語を見てきましょう。
遺産分割協議とは相続人全員が遺産をどのように分けるのかについて話し合って決めることです。その相続人の話し合いに司法書士が立ち会って遺産分割がうまくまとまるように調整することができるのです。 現に当事務所では、私が遺産分割協議に立ち会って相続人全員の遺産分割合意できるように法的な説明、アドバイスなどを行っております。 遺産分割協議は相続人全員での話し合いです。相続人の数が多ければ多いほど様々な意見や想い、思惑がでてきて合意形成は難しいでしょう。 そこで、司法書士の出番です。司法書士は法令で当事者から委任を受けて他人の財産管理、処分、それに付随することが「業」として行うことが認められています。 当事者とは相続人であり、その相続財産の管理、承継手続きについて司法書士が相続人を代理して行うことができるのです。これが遺産承継業務です。当事務所もまさにこの遺産承継業務を得意としております。その遺産承継業務の中で、遺産分割協議の立会ができると解されていて、そこに立ち会うことで相続人の意見の調整、法律・相続実務的なアドバイスなどを行うことで、相続人全員が納得いくような内容で合意形成できます。この、遺産分割協議の立会は特に相続人同士で財産を分けようと思っているけどどのように分けるか分からないという方におすすめです。 司法書士の遺産分割協議立会時の注意点 しかし、司法書士が遺産分割協議に立ち会うときに注意しなければならないことがあります。それは、相続人全員にとって公平な立場で助言、調整をしなければならないということです。相続人の一部の方に有利な方向で調整することは法令上できないのです。つまり、司法書士は紛争が顕在化したときには遺産承継業務を続けることができない、または最初から紛議が出ている場合は立ち会うことができないのです。遺産分割協議において争いが生じてきた場合は弁護士の登場です。弁護士が相続人の一部の代理人となって相続人に代わって交渉していくのです。司法書士には家事代理権がないため相続人の一部の方の代理人になることができないのです。そのため、遺産分割協議の立会においても相続人全員の利益を常に考え、調整、提案などをしていかなければならないのです。 |
司法書士が相続人を代理する遺産承継業務の中で
立会って(第三者としての立会人としてか当事者の代理人としてか不明)
法的なアドバイスをして合意形成のために
一方の代理はできないが公平な折衝ならばできる。」
との内容ですが、弁護士法72条の違法性を解説します。
当事者での合意形成が困難な状態がすでに紛争が発生している状況です。
(裁判所が弁護士法を厳格に認定するでしょう。)
当事者で解決できず第三者の介入が必要の状況が紛争状態です。
(裁判所が弁護士法を厳格に認定するでしょう。)
弁護士法72条違反は、その第三者の法的な説明アドバイスが公平な立場だろうがまったく関係がありません。
弁護士法72条違反が「公平」「全員の利益」などで回避できることはありません。
そもそもこのような「公平な立場で助言」「全員の利益を常に考え、調整、提案」という業務は
ほとんどの弁護士が引き受けないでしょう。
弁護士もできない業務を司法書士がなぜできるか疑問です。
遺産承継業務をしている司法書士が相続人の代理人としても弁護士法72条違反を回避することは出来ません。
相続人を代理して(双方代理なら誰も対応できません。)
その遺産承継業務の中で、遺産分割協議の立会ができると解されていて
弁護士法72条に抵触しなければそもそも誰でも出来るので司法書士である必要性も遺産承継業務をしている必要もありません。
弁護士法に抵触しなければ誰でも立会をすることができます。双方代理なら当然弁護士でもできません。
31条業務が独占業務とでも思っているのか、特殊な権限でも持っていると思っているのか、まったくもって意味不明です。
【認定司法書士が「受任範囲を経済的利益」と解釈していましたが最高裁で否定されました。】
常識的な解釈
合意形成容易 |
合意形成困難 |
紛争なし |
紛争あり |
司法書士は協議に出番なし (書類作成のみ) |
弁護士業務 |
上記 司法書士ホームページの独自解釈
合意形成容易 |
合意形成困難 |
紛争なし |
(合意困難だが なぜか) 紛争なし |
司法書士は協議に出番なし |
(合意困難だから) |


行政書士が交通事故の被害者から自賠責保険の申請手続、書類作成およびこれに付随する業務に関する依頼を受け、報酬の支払いを求めた事例の控訴審である。裁判所は、行政書士の請求を棄却した原審の判断を維持し、本件契約が法律事務に当たり弁護士法72条に違反する非弁行為に該当するため、公序良俗に反して無効であるとして、行政書士の請求を棄却した(大阪高裁平成26年6月12日判決〈上告受理申立不受理、確定〉、『判例時報』2252号61ページ)。 本判決は参考判例の「『その他一般の法律事件』とは法的な争いが生ずることがほぼ不可避であるものを指す」とする判断を踏襲したものである。消費生活相談では、消費者被害にあった消費者に行政書士が事件を解決するための文書作成や交渉を有料で行うことを持ちかけるケースがある。本件は、そのような相談の際の参考になる。 |
アダルトサイトの不正請求の解約交渉も
31条業務の財産管理業務と思っている司法書士がすでにいるかもしれません。
確立された判例の判断基準
「交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件」
をどのように判断するかについて
当事務所では、最高裁判決を想定した明確な判断基準を持っています。
そのため遺産承継業務に関して慎重なのです。
法的な危機管理ができない方は司法書士試験に合格できても開業しない方がよろしいかと思います。
深刻なトラブルに巻き込まれ取り返しがつかないことになるでしょう。
当事務所は登記に関しての技術を磨き続けています。あやしい業務はいたしません。
高度な危機管理があり、高度な法令知識があります。
司法書士連合会も
一般社団法人 日本財産管理協会(司法書士会員1,000名)も
法令を知らない・理解ができない司法書士だらけです。
当事務所は、自分で考え、自分で判断ができるスタッフの育成をしています。
求人募集中です。ご応募お待ちしております。

