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贈与登記自動見積

司法書士法人

関根事務所

手数料・登録免許税等すべてがわかります。

贈与登記費用には

①登録免許税(登記の際に法務局へ支払う税金)
②司法書士の報酬
があります。
登録免許税の計算方法は、
不動産の評価証明書の価格に税率
をかけたものです。
そのため不動産の評価証明書がなければ、登録免許税がわかりません。

※ 不動産の評価証明書(登載証明書)は東京都は都税事務所、その他の県は区役所などで発行しております。
※ 不動産の評価証明書取得の依頼も承っております。

 贈与による登記費用自動計算入力入力

(敷地権化しているマンション)

戸建て・敷地権化していないマンションは こちらへ

下記、自動見積もりシステムはお客様の個人情報を入力することなく自動で見積もりが可能です。
評価証明書がお手元にない場合、実勢価格の6割~7割程度を入力して概算を知ることもできます。
概算の場合、敷地建物区別なく総額を建物だけに入力しても概算は計算できます。


建物専有部分の持分は、贈与の対象となる建物専有部分を全体からみて判断してください。
贈与者の3分の1の持分のうち2分の1を取得する場合は、全体からみて6分の1となります。
その場合、 6分の1を入力してください。
贈与が全部を所有している場合で、その全部を取得する場合は、1分の1としてください。

敷地権は、専有部分に対する持分を入力してください。
専有部分を2分の1を取得し、敷地権が100分の1だった場合、
敷地権は100分の1と入力してください。自動的に200分の1と計算いたします。

贈与をするマンション(専有部分)の持分 
分母
分子
建物 不動産価格


①不動産価格 ①敷地持分分母 ①敷地持分分子


②不動産価格 ②敷地持分分母 ②敷地持分分子


③不動産価格 ③敷地持分分母 ③敷地持分分子


④不動産価格 ④敷地持分分母 ④敷地持分分子


⑤不動産価格 ⑤敷地持分分母 ⑤敷地持分分子


⑥不動産価格 ⑥敷地持分分母 ⑥敷地持分分子


⑦不動産価格 ⑦敷地持分分母 ⑦敷地持分分子


⑧不動産価格 ⑧敷地持分分母 ⑧敷地持分分子


登記簿上の所有者(譲渡人)の住所が現在の住所と違う場合、 財産分与にあたり住所変更登記手続きが法的に強制されます。
譲渡人の印鑑証明書と登記簿の表示が一致している必要があるからです。
譲受人の場合の方も、住所が違う場合、この際に、住所変更登記をおすすめいたします。
不動産所有者の住所が登記簿と同じ 
不動産所有者の住所が登記簿と違う

不動産評価証明書の取得に関して
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